ほんじつも裁判傍聴紀<傍聴券を求めて>

-見つめる鍋は煮え立たない-

オンラインカジノ―二人の若い被告人

002常習賭博オンラインカジノ 

渋谷109画像

渋谷のマンションの一室でゲーム機を導入し、インターネットカジノでバカラ賭博を開き御用となった事件です。

被告は店長と店員の二人。うち店長は再犯です。

186条1項

裁判官:1名

検察官:1名

被告人:2名(20代二人)

弁護人:2名

情状証人:(各一人)

 

証拠調べ手続

検察官の冒頭陳述のあと、被告人の経歴や犯罪に至る経緯を説明します。

ここで店長の被告人が再犯で、店員がフリーターということが判明。

 

検察官質問:

「開業資金」や「売上」等はどうなってるのかと、まずは当然の疑問から。

被告:

「過去に貯めた金を次ぎこんだ。」「売上は行ってこいで儲けはほとんどない」

(本当か?)

検察官:「どういう手段で貯めたのか?」

被告:「オンラインカジノです。」 (やれやれ・・・)

 

バイトのカジノ店員はフリーランスで食えなくて、誘われて店員をやってたと証言。働き口も見つかり二度とやりませんと証言。

また再犯の店長へは「どうして更正できると言えるのか?」と追い打ち。

                        

これよく出ます! 

「なぜ今出来ないことが出所後できると言えるのか?その根拠を述べよ!」ってことです。とくに薬物事犯の場合出ますね。 そりゃそうです。

ただ弁護側が逆にとって弁護人質問ですることもあります。

 

 

情状証人

まずは店長の情状証人:

まぁ水商売ですねって雰囲気のお方。じっさいバーのオーナーです。年代も20代後半~30代前半で、友人というよりお仲間じゃないのかって雰囲気。

「友人がラーメン店をオープンする予定で、そこで雇ってもいいと言ってくれてる。

身元保証人は自分がなる。なので出所後の職と住居も問題ないです」と証言。

 

店員の証人:

「わたしは不動産屋の専務で自分のところで社員として働いてもらう予定。住居は奥さんの実家に住む。厚生する環境は整ってます」とのこと。

 

求刑 店長1年8月  店員6月

 

傍聴後の感想

これは後々思いを強くするのだが、怪しい仕事ないし裏稼業・反社会的な被告ほど「情状証人」だの「出所後の住居」だの、準備万端、怠りないということがみて取れる。自分なら手錠掛けられてその後、就職先だの住居だのとても裁判中に申し立てられるとは思えない。

どうしても背後関係などを想起してしまう。「出所後の就職先」が不動産屋とかだと尚更ね。